すべての人々の基本的人権を尊重するための方針、取り組みについてご紹介します。
基本方針
人権啓発推進体制
人権教育
児童労働・強制労働の禁止
ハラスメント防止
結社の自由
2011年に国連で「ビジネスと人権に関する指導原則(UNGPs)」が採択され、企業の人権尊重責任が明確化されました。以降、法規制やルールづくりなど、UNGPsに沿った人権取り組みが企業に義務化される動きが高まってきており、事業継続においても重要性を増しています。また、持続的な企業価値向上の観点からも、バリューチェーン全体を俯瞰した人権取り組みが不可欠な要素になってくると捉え、SF2030のサステナビリティ重要課題の一つとして「バリューチェーンにおける人権の尊重」を設定しました。
これらの背景を踏まえて、2022年3月にUNGPsの考え方に基づいた人権方針を新たに制定しました。
オムロン株式会社およびその子会社からなるオムロングループ(以下、オムロン)は、その企業理念に基づき、企業としての人権尊重の責任を果たします。そのために、ここに「オムロン人権方針(以下、本方針)を定め、常に国際社会と協調した経営や行動に努めます。
オムロンは、本方針をオムロンのすべての役員・社員に適用します。また、オムロンのサプライヤーや販売代理店を含むビジネスパートナーに対しても、本方針の内容を理解・支持いただくことを期待するとともに、本方針が尊重されるよう、継続して働きかけます。
オムロンは、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づく人権デューディリジェンスを実施し、バリューチェーンにおいて、人権への負の影響を引き起こしたり、助長したりすることを回避することを宣言します。
オムロンは、上記のコミットメントを実現していくために、国際人権章典、労働における基本的原則および権利に関する国際労働機関(ILO)宣言、OECD多国籍ガイドラインなどに定められた人権を尊重します。また、オムロン株式会社は、国連グローバル・コンパクトに署名し、「国連グローバル・コンパクト10原則」を支持しています。オムロンは、事業活動を行う国・地域の法令などを遵守することを基本に上記の人権の原則を尊重します。
オムロンは、開発、調達、製造、物流、販売などのビジネスプロセスの中で重点的に取り組むべき人権課題を以下の通り特定し、適切な手続きを通じて対処していきます。
1.差別等不当な取扱い
オムロンは、国籍、市民権、出生地、人種、皮膚の色、信条、宗教、家系(民族)、婚姻の有無、性別、性的指向、性自認、障がい、年齢、社会的地位、その他各地域の法令で定めるもの等いかなる事由であっても、差別や個人の尊厳を傷つける行為、嫌がらせ、その他の不当な取扱いを行うことを許容しません。
2. 強制労働と児童労働
オムロンは、奴隷や人身取引を含めたすべての強制労働、児童労働を許容しません。
3. プライバシーと個人情報
オムロンは、常に一人ひとりのプライバシーを尊重し、個人情報は細心の注意をもって取り扱います。個人情報保護に関係する国や地域の法令を遵守し、漏洩や不必要に知ろうとする行為を許容しません。
4. ハラスメント
オムロンは、セクシャルハラスメントやパワーハラスメントといった身体的・精神的苦痛を与える行為を許容しません。
5.労働安全と健康
オムロンは、各職場で働く人々がその能力を最大限発揮できるよう、安全で健康的な労働環境の形成に努めます。
6. テクノロジーの倫理的な活用
オムロンは、AI・ロボティクス・IoTなどのテクノロジーが人権に与える影響を理解し、事故の発生・差別・プライバシー侵害などの問題を発生させることがないよう、テクノロジーを適切に活用します。
オムロンは、経営と現場が一体となってグローバルで人権尊重責任を遂行する体制を構築します。バリューチェーンを俯瞰した責任体制としては、社長CEOから権限委譲されたグローバル人財総務本部長、グローバル購買・品質・物流本部長、各事業部門長がそれぞれ責任を持って人権尊重への対応を推進します。人権尊重へのコミットメントを果たす上で重要な事項については、取締役会で決定します。決定された事項の執行状況を社長CEOが取締役会に報告し、取締役会が監視・監督します。
オムロンは、人権尊重責任を遂行するために、本方針に基づき人権デューディリジェンスを実行します。オムロン自らの活動が引き起こした人権への影響を評価し、特定された負の影響については、原因の回避または軽減を行います。また、オムロンとの取引関係によって、オムロンの事業、製品またはサービスとつながっている人権への影響についても、本方針が尊重されるよう働きかけます。
オムロンは、事業活動を通じて人権への負の影響を引き起こした、もしくは助長したことが明らかになった場合は、適切な手続きを通してこれに対処します。
オムロンは、社内外の様々なステークホルダーとの対話や協議を通じることにより、本方針の一連の取り組みを進化させていきます。
オムロンは、公正で透明性の高い経営の実現を目指しています。影響を受けるステークホルダーや商取引上の秘密に十分配慮した上で、人権デューディリジェンスの結果および進捗状況について適宜公表していきます。
オムロンは、本方針をオムロンのすべての役員・社員に浸透するように適切な教育や研修に取り組むとともに、サプライヤーや販売代理店などのビジネスパートナーに対しても本方針の理解を得るための活動を進めて行きます。
オムロン株式会社は、取締役会にて本方針を決議しました。社会動向や事業環境に応じて変化する人権課題に対応できるよう、定期的に方針内容を見直し、改定を行います。
(制定:2022年3月1日)
オムロンは、経営と現場が一体となってグローバルで人権尊重責任を遂行する体制の構築に取り組んでいます。
バリューチェーンを俯瞰した責任体制として、社長CEOから権限委譲された各執行部門長がそれぞれ責任を持って人権尊重への対応を推進します。人権尊重へのコミットメントを果たす上で重要な事項については、社長CEOが取締役会に報告し、取締役会が監視・監督します。2023年度からは人権の担当取締役を設置しています。
人権対応の全体計画、特定された重大な人権侵害リスクについては、サステナビリティ経営課題の意思決定を行う場として位置付けられた、サステナビリティ推進委員会で報告・審議されます。本委員会は、サステナビリティ推進担当役員を委員長とし、本社機能部門責任者、各ビジネスカンパニー企画長が委員となって、ハイサイクルな意思決定と事業実装に向けた協議を進めています。
オムロンは、2022年に策定した人権方針に沿って国連「ビジネスと人権に関する指導原則」を尊重し、人権への負の影響を特定・防止・軽減・是正するための手続きを構築することを通じ、企業としての人権尊重の責任を果たしていきます。
オムロンは、人権デューディリジェンスプロセスの一環として、全社レベルでの人権影響評価を実施しており、潜在的な問題のリスクマッピングの体系的な定期レビューを実施しています。
2017年度は、外部コンサルティング会社のアドバイスを受け、自社の人権影響評価を実施し、自社のサプライチェーン上のどこで人権リスクが発生する可能性が高いかを検証しました。その結果として、日本、中国、東南アジアにおける自社生産工場やサプライヤーで働く人々が最もリスクが高いと特定しました。この中でも特に生産に携わる派遣労働者、請負労働者、外国人労働者の方々の潜在リスクが高いと想定しました。
2021年度は、2017年度から2020年度までの中期経営計画期間「VG2.0」の人権取り組みを総括し、オムロンのビジネスと関係する重要な人権課題を再評価しました。また、オムロンの技術が及ぼす人権への影響を評価しました。これらの評価結果を、2022年3月に制定した人権方針の中に「オムロンが重要とする人権課題」として明確にしました。
2022年度はUNGPsに基づいたグループ全体での人権影響評価を米国NPO団体のBSR(Business for Social Responsibility)と共同で実施しました。この人権影響評価の実施にあたっては、サプライチェーンを含むバリューチェーン全体において、オムロングループが自らの事業活動を通じて引き起こす、または加担する可能性のある人権リスクの評価・特定を行いました。
具体的なステップとしては、はじめに国際規範や業界・ステークホルダーの動向調査と、海外地域統括本社含む全社15部門に対する社内インタビュー調査を行いました。次に、国際人権基準を踏まえ人権課題を網羅的に抽出した後に、それらの中から電機電子業界特有の課題を絞り込みました。さらにオムロンのバリューチェーンにおいて権利保有者に影響を及ぼす可能性のある課題を19個まで特定しました。最後に「リスクの重要度」と「事業への関連性」の2軸からマッピング・優先順位付けを行い、優先的に取り組む7つの課題(顕著な人権課題)を特定しました。
2024年度は、2022年度の人権影響評価で特定した7つの課題に対して、各責任部門が実行計画を策定し取り組みを進めています。
人権影響評価の実施はOECDデューディリジェンスガイドラインの考え方に基づいています。具体的な評価ツールとして、レスポンシブル・ビジネス・アライアンス(RBA)が提供するSAQなどを活用しています。
Tier1 | Tier2 | |
---|---|---|
自社 |
|
|
サプライチェーン |
|
|
製品・サービス |
|
|
バリューチェーン全体 |
|
|
オムロンは、2030年に向けた長期ビジョンの中で「人権の尊重」を注力すべきサステナビリティ重要課題として特定し、2030年までの長期目標および2024年度までの中期目標を設定しました。中期目標の期間では、新たに制定した「オムロン人権方針」をグローバル社員に周知・浸透させるとともに、UNGPsに沿って人権デューディリジェンスと人権救済メカニズムの構築に取り組み、グローバルにおける人権ガバナンス体制の確立を目指します。
また、オムロンでは統合リスクマネジメントというグループ共通のフレームワークでリスクマネジメントを行っており、人権リスクをオムロンのグループの重要リスクの一つとして位置付けています。2022年度から人権リスクを最重要課題(Sランク)と設定し、取り組みを強化しています。
オムロンは、これまでの人権影響評価結果により人権リスクが高いとしている自社生産拠点やサプライヤーを対象にRBA評価ツールを利用した年次アセスメントを実施し、顕在的および潜在的な人権リスクに対する是正活動や防止を行っています。
オムロンは、グローバルの自社生産拠点に対してRBAのSAQ(セルフアセスメント)を活用し、現状調査・評価を実施しています。2023年度は、オムロングループの日本、中国、アジアパシフィック、欧州、米州の自社生産拠点25か所に対して、RBAのSAQおよびその他のセルフアセスメントを活用し、現状調査・評価を実施しました。2024年度においてもRBAのSAQを継続していきます。
また、2022年度に実施した人権影響評価を踏まえて、安全衛生や労働環境改善の取り組みを実施しました。具体的には、拠点別の安全衛生・労災状況の課題分析、RBA行動規範に準拠した労働マネジメントシステムの導入と展開、構内委託先へのオムロングループ「サプライヤ行動規範」の遵守要請と同意確認、強制労働・児童労働を防止・発見・救済する手順の文書化などを行いました。また、日本国内の構内委託先の外国人技能実習生に対しては、拠点ごとの人数・国籍等の実態調査を実施しています。さらに、中国(大連市)とベトナム、マレーシアに所在する自社生産拠点においては、RBAのVAP(Validated Assessment Program)監査を受審しており、第三者の視点で抽出した課題に対する是正を行っています。大連の生産拠点においては、RBA行動規範の不適合がなく、かつ満点(200点)となった場合に与えられる「プラチナ認証」を取得しています。
オムロンは、サプライチェーンにおいても人権リスクを防⽌するため、定期的な仕入先様の調査を行っています。具体的には、仕入先様にセルフチェックをお願いし、人権遵守、労働慣行を含めて、「オムロングループサステナブル調達ガイドライン」の遵守状況を確認し、改善を求めています。重要仕入先様(60社)については毎年、それ以外の仕入先様については少なくとも3年に1回、アセスメントを実施しています。加えて2023年度は、人権影響評価の結果に基づき、リスク影響度の高い中国・マレーシアに生産拠点を持つ仕入先様に対し、人権リスクを詳細に調査するためのセルフチェックを実施しました。具体的には次のようなアセスメントを実施しています。
セルフチェックの回答を精査した結果、リスクが高いと懸念される仕入先様(中国2社、マレーシア3社)に対しては、当社従業員による現地確認による実態調査を実施の上、改善計画を合意しました。
人権課題を含めた当社のサステナビリティ課題の取り組みは、毎年サステナビリティ推進委員会で評価を行い、執行会議や取締役会に報告しています。
すべてのステークホルダーを対象に、当社のWebサイト、統合レポート、有価証券報告書で人権の取り組みを報告しています。
オムロンは、サステナビリティ方針の中で「すべてのステークホルダーと責任ある対話を行い、強固な信頼関係を構築します。」と宣言しています。人権の取り組みにおいても、社外の人権専門家と定期的に対話を行うことで、国際基準での人権尊重に対する理解を深め、取り組みの実効性を高めていきます。
ことのは総合法律事務所 認定NPO法人ヒューマンライツ・ナウ
佐藤 曉子 弁護士
海外に比べると、ほとんどの日本企業が本格的な取り組みはこれからという状況で、企業理念に基づいて人の重要性という点にフォーカスして取り組んでいるオムロンのような企業があることは心強く思っています。今後、より一層取り組みをブラッシュアップさせていくためにはなぜ人権課題に取り組むのかという「why」の部分を大事にすること、経営や事業を進める中で誰のどんな権利が課題になっているかというライツホルダーの視点をビジネスに意識的に入れ込んでいくことが重要です。また、人権リスクを開示することは、リスクを把握しているという企業の評価にもつながります。対策が全て完了してから開示するのではなく、今できていること、これからすること、しなくてはいけないことを適切に開示することがステークホルダーとの信頼関係構築につながります。
BSR (Business for Social Responsibility) マネジング・ディレクター
永井 朝子 氏
オムロンは、企業理念に沿った経営の実践の一環として「オムロン人権方針」を定め、国際的な「ビジネスと人権」に沿った取り組みを着実に進めています。取締役会も含めた責任体制の明確化や2030年目標の設定など中長期的な視点をもつ一方で、人権デューディリジェンスの一環として国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に沿った全社レベルでの人権影響評価を実施し、自社拠点での取り組みや一部サプライチェーンでの取り組みも進めている点などが評価できます。今後は、1)自社・サプライチェーンにおける継続的なリスク低減、2)責任あるテクノロジー(AI等)の活用や、顧客デューディリジェンスを含めた製品・サービスの使用に関するリスク低減、3)ステークホルダー・エンゲージメントの構築、の3つを中心にさらに活動を強化されることを期待します。
国内では、より効果的・効率的な人権啓発活動に取り組むために、オムロングループ(国内)の共通ルールとして「人権啓発に関する基本ルール」を定めています。ルールに沿って、オムロン(株)本社にグローバル人財総務本部長を委員長とする「中央人権委員会」を設け、これを核にオムロンの各事業所・国内関係会社に設置している「人権委員会」の下で、国内全従業員の人権意識の向上に取り組んでいます。
オムロングループ(国内)では、全従業員(パート/派遣社員含む)を対象に人権研修を実施し、人権意識の向上を図っています。また、新入社員・キャリア入社者・新任経営基幹職・役員を対象にした階層別の人権研修も実施しています。
2023年度の人権研修は、「ビジネスと人権」をテーマに、オムロン人権方針と国際基準に基づく人権課題の周知浸透を目的としたEラーニングでの自己学習と、「ビジネスのために人権対応が必要である」ことの認識を深めることを目的とした相互啓発ディスカッションなどを実施しました。グローバルで98.9%の従業員と構内委託業者が研修を受講し、人権尊重への理解を促進しました。また、人権尊重推進の取り組みをリードする管理責任者・啓発推進者向けには、「UNGPs」、「RBA行動規範」を主とする国際ガイドラインの理解浸透を目的とした研修を実施しています。
人権研修では人権相談窓口やコンプライアンス・ホットラインなどの救済システムについての周知を行うとともに、研修実施後に全参加者に人権アンケートを実施し、必要により速やかに適切な救済措置を実施しています。
当社は、事業所内で働くすべての人たちが経緯と尊敬をもって処遇され、安心・安全に働くことができるよう、これからも努めていきます。
人権に関する世界的な規制や社会の期待はより具体化し、法規制・国際基準への対応のみならず、サプライチェーン管理や外部評価対応などの経営責任としての優先度合いが増しています。バリューチェーンを俯瞰した人権尊重に取り組むためには、経営トップがビジネスと人権に関する国際基準や社会要請を深く理解し、より有効性のある取り組みにつなげることが必要不可欠です。オムロンは、取締役および監査役がその役割・責務を適切に果たすために必要なトレーニングおよび情報提供を適宜実施しています。
2023年度には、社外の人権専門家を招き、取締役、監査役に「高まる人権尊重責任と取締役会に期待される役割」をテーマとした勉強会、執行役員には「高まる人権への対応要請と事業への影響」をテーマとした勉強会を実施しています。
オムロングループは人権方針の中で、国籍、市民権、出生地、人種、皮膚の色、信条、宗教、家系(民族)、婚姻の有無、性別、性的指向、性自認、障がい、年齢、社会的地位、その他各地域の法令で定めるもの等いかなる事由であっても、差別や個人の尊厳を傷つける行為、嫌がらせ、その他の不当な取扱いを行うことを許容しないことを宣言しています。
オムロングループでは、オムロン人権方針の中で、奴隷や人身売買を含めたすべての強制労働、児童労働を禁止しています。サプライチェーンにおいても、オムロングループサステナブル調達ガイドラインの中で、奴隷や人身売買を含めた強制労働の禁止を定めており、すべての仕入先様に本内容の遵守を求めています。
オムロングループでは、人権方針の中で、常に一人ひとりのプライバシーを尊重し、個人情報は細心の注意をもって取り扱い、個人情報保護に関係する国や地域の法令を遵守し、漏洩や不必要に知ろうとする行為を許容しないことを宣言しています。
秘密情報・個人情報管理については、サイバーセキュリティ統括担当取締役の監督の下、グローバルリスクマネジメント・法務本部長が責任者として、傘下に設置した部門において、各国法令動向やオムロングループの状況を把握し、必要な施策を推進しています。
オムロンのAI・ロボティクス・IoTなどのテクノロジーがどのように人権に影響を及ぼすかについての人権影響評価を2021年度に実施しました。評価結果を踏まえて、AIガバナンス体制を構築するため、2024年6月に「オムロンAI方針」を策定しました。「オムロンAI方針」を基に、オムロングループ内でAIの適正な利用を啓発し、AI活用に起因する事故や人権侵害等のリスクを最小限にしたうえで安全・安心なAI利用を目指します。また、2024年3月よりAIガバナンス委員会の運用を開始しています。本委員会はオムロンAI方針を受けた適切なAI使用の支援・リスク低減を図ります。また政府がAI事業者に求めるガイドラインに対応したガバナンス体制とプロセスを構築し、情報収集や助言を行います。本委員会では今後、必要となる法令対応やガイドラインの策定・改定、グループ各部門から寄せられるAI使用に関する具体的な相談事項への対応を進めます。これらを通じて、AIガバナンスの強化に努め、オムロンの提供する製品・サービスを通じた人権侵害の発生を防ぎます。
オムロングループ(国内)では、すべての拠点に人権についての相談窓口を設置しています。社員からセクハラ相談員・パワハラ相談員・人権委員・人権担当者を選任し、所属部署や氏名をイントラネットや事業所掲示板などで周知するとともに、面談だけでなく電話やメールによる相談にも対応するなど、相談しやすい環境づくりに努めています。
相談内容については、予め定めたエスカレーションプロセスに基づいて問題解決に取り組みます。具体的には以下の通りです。
オムロングループでは、内部通報制度をグローバルに運用しています。差別・ハラスメント等の人権に関する懸念をはじめ、法令や社内ルールの違反および非倫理的な行為について国内外に設置する内部通報窓口に通報したり、助言を求めたりすることができます。通報は各国の法令で禁止されていない限り匿名で行うことも可能です。
窓口に寄せられた情報については秘密保持を厳守し、通報者が通報したことにより不利益を受けないことを保証しています。また、通報内容については中立公正に事実確認を行い、適正な措置を行っています。
オムロングループでは、購買部門の業務に関して、コンプライアンス上の問題やご意見を仕入先様から通報いただくホットラインを設置することにより、社内のコンプライアンス遵守を図っています。
オムロングループは2022年度に一般社団法人ビジネスと人権対話救済機構(JaCER)に正会員として加盟しました。JaCERは国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に準拠した非司法的な苦情処理プラットフォームである「対話救済プラットフォーム」を提供しています。
オムロングループは、上述する社内・社外の窓口のほか、この対話救済プラットフォームを通じて地域社会や顧客、直接取引関係のない2次以降の仕入先様も含めたあらゆるステークホルダーのみなさまから、人権に関する苦情・相談を受付けています。通報フォームは日本語、英語、中国語の3言語が設けられています。苦情対応においては、通報者のプライバシー保護および機密保持に努め、通報したことを理由として報復行為等の不利益な取り扱いを受けることがないことを保証しています。また通報者が安心して利用できるよう匿名での通報も可能です。通報を受け付けた事案については中立公正な事実確認に基づいて適正な措置を行い、その対応結果および進捗はJaCERホームページ上のグリーバンスリストで公開されます。
オムロングループでは、お客様、株主・投資家など様々なステークホルダーの皆様からの多様なお問い合わせにお応えするため、コーポレートサイトにお問い合わせ先を開示しています。